最高裁判所第三小法廷 昭和28(あ)4252 決定
主 文
本件上告を棄却する。
当審における訴訟費用は被告人の負担とする。
理 由
被告人及び弁護人河合信義の各上告趣意は、量刑不当の主張に帰し、刑訴四〇五
条の上告理由に当らない。(実刑が憲法一三条、二五条に反するものといえないこ
とについては、昭和二二年(れ)二〇一号同二三年三月二四日大法廷判決、昭和二
二年(れ)一〇五号同二三年四月七日大法廷判決参照。)また記録を調べても同四
一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で
主文のとおり決定する。
昭和二九年三月二日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 井 上 登
裁判官 島 保
裁判官 河 村 又 介
裁判官 小 林 俊 三
裁判官 本 村 善 太 郎
- 1 -