大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和28(あ)4252 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

被告人及び弁護人河合信義の各上告趣意は、量刑不当の主張に帰し、刑訴四〇五

条の上告理由に当らない。(実刑が憲法一三条、二五条に反するものといえないこ

とについては、昭和二二年(れ)二〇一号同二三年三月二四日大法廷判決、昭和二

二年(れ)一〇五号同二三年四月七日大法廷判決参照。)また記録を調べても同四

一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で

主文のとおり決定する。

昭和二九年三月二日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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